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離婚裁判
●裁判では原告側(訴訟を提訴した側)に立証責任があるので、原告側は「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。
●離婚裁判における「不貞行為の証明」がいかに厳しいものであるのかは、例えば、相手方配偶者が異性と旅行に行った場合でも、性行為の存在を認めるに不十分な場合には、1号の「不貞な行為」を適用せず、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」を適用され、離婚は認められるが慰謝料は却下されてしまいます。
●離婚裁判で「配偶者の不貞」(民法770条1項1号)が認められて離婚するのか、認められないで「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)を適用されて離婚するのかは、重要な問題で、「離婚請求」に併せて提訴した「慰藉料請求」に大きく影響します。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」ですと、内容次第ですが、慰藉料が取れないか大幅に金額が少なくなります。
●さて、慰謝料の相場とはどれくらいなのでしょうか?配偶者に不貞行為が認められた場合100〜300万円が相場になります。
この場合、浮気の期間、または相手の収入などによって金額は変わってきます。相手の収入によっては1000万円の慰謝料支払い命令の判決がでたケースもあります。
これは、結婚式を挙げているが籍は入れてないなどの内縁関係の場合でも適用されます。それは「婚約破棄」とみなされるからです。
また、浮気相手が結婚しているのを分かっていての不貞行為だった場合は、その浮気相手からも慰謝料請求できることになります。
ですがどのケースにおいても、「不貞行為」の事実がなければ(または認めなければ)慰謝料の金額かなり変わってくると思ってもいいでしょう。
この事実を突き止めるための証拠収集は日本調査情報センター関東中央がお手伝いいたしております。
もちろん、調査終了後はアフターフォローとして法律事務所の紹介も行っております。それは、裁判の手続きから裁判の判決まで事の運びをスムーズにし、お客様の喜びの声を持ってはじめて依頼の完了と私どもは考えるからです。
もしあなたが離婚問題で悩んでいるのであれば、まずは一度ご相談ください。24時間年中無休で無料相談を行っておりますので、一度お気軽にお電話下さい。
裁判に備えて
浮気、不倫問題や離婚協議、離婚調停での裁判においては証拠が必要になります 離婚裁判においては男女間の不貞の事実に勝る有利な証拠はありません 不貞の事実さえつかんでしまえば、不貞の事実から3年間は有効ですのであなたが有利に離婚準備に入れます 私達があなたに代わって裁判証拠資料を収集致します。
離婚裁判に有利な調査
離婚裁判の中で特に大事なのは離婚の状況にも依りますが、親権問題と慰謝料が特に大事且つ、問題になります。
浮気に関連する離婚裁判の場合DNA鑑定が利用されるケースが増えています。
DYMでは、トータルな離婚問題の解決に、離婚の専門家、弁護士、司法書士、行政書士との連携、DNA鑑定などの専門的調査も包括的に行っていきます。
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