児童虐待を発見したら

児童虐待を防止する為に出来る対策とは探偵業届出東京都公安委員会第30070626号
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児童・幼児虐待ー増え続ける相談件数

児童・幼児虐待とは、家庭内や学校内で児童に対して精神的や肉体的な次のような虐待行為を行うことを指します。

・ 殴る蹴るの暴行を加える
・ 縛りつけ閉じ込める
・ 人格を無視した暴言を浴びせる
・ 無視する
・ 育児を放棄する
・ 醜悪な住宅環境に住まわせる
・ 食事を与えない

これらの児童虐待を解決するには保護者との話合い・学校との話合い・児童相談所の介入・警察への告訴など、様々な方法があります。

児童虐待があったら

どこに相談するにもまず必要なのは児童虐待が行なわれている確たる証拠です。具体的な証拠が無い場合は各機関とも事件として動きづらいという場合もあります。そこで、自分で集められる証拠は取っておいた方がスムーズに動きやすくなると思います。

・ 虐待が行われている映像や音声の録音
・ 虐待が行われた日時や虐待方法が記録された日記
・ 子供の傷の写真撮影
・ 子供の傷の診断書

等があれば良いと思います。具体的な証拠が無いうちに行動してしまうと、その後相手は証拠が残らないように工作を行う事も考えられます。子供は虐待を受けていてもそれを隠そうとしたり親を庇おうとする事があるので簡単に口止めされてしまうのです。

児童虐待対処方法

当社でもしつけの枠を越えた不当な児童虐待は児童相談所や警察へ相談に行かれることをお勧めしておりますが、どうしても自分で虐待行為の証拠が取れない、警察沙汰にはしたくは無いと言う方は当社での調査が有効です。

・ 妻が夫に隠れて子供を殴るなどの暴行をしている
・ 親戚が虐待をしているらしい
・ 学校の先生が虐待を行っているらしい
・ 夫が妻に隠れて娘に性的暴行をしている
・ 別れて親権が移った妻が虐待をしているらしい

まずは、当社の調査で判明した証拠を持って学校・児童相談所・弁護士・警察などに相談しましょう。何度も言うように、児童虐待行為は犯罪です。虐待を受けている児童は法律によって守られる通常の生活に戻り楽しい人生を送る権利がありますし、虐待者は罰せられなければいけません。しかし、虐待をしている人物が配偶者や学校の担任だったり、警察沙汰にはしたく無い場合には当社でも解決に向けての手助けができます。

・ 虐待行為者との話し合い
・ 訴訟を行う場合の民事裁判の準備
・ 内容証明などを活用した虐待行為の防止勧告

等、状況に応じたフォローが可能です。

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